養子縁組とは

養子縁組とは具体的な血縁関係とは無関係に人為的に親子関係を発生させることをいいます。

 養子縁組は、当事者の合意及び届出用紙を記入し区役所又は市町村役場への届出のみで成立します。(未成年者を養子にする場合には裁判所の許可が必要となります)

・留意点

①養子縁組は、市(区)役所等に「養子縁組届」を提出すれば容易にできるため、その行き過ぎを防止するために次のような相続税法上の養子の数の制限があります。

 A.実子がいる場合は養子は1人まで

 B.実子がいない場合は養子のうち2人まで

②孫等を養子縁組した場合に、相続税が2割加算されます。ただし、孫が代襲相続人となるような場合には相続税の2割加算はありません。

メリット

養子縁組に伴う節税効果として、

①基礎控除額の増加(一人1000万円)

②生命保険の非課税枠の増加(一人500万円)

③死亡退職金の非課税枠の増加(一人500万円)

④相続税の総額の減少(相続税の総額は、法定相続人一人一人の相続税の額を算出し、これを合計したものです。相続税は累進制度をとっていますので、1人当たりの相続財産が減るとその減った割合以上に税額も減るため、結果的に相続税の総額も減少します。)

デメリット

安易な養子縁組は、相続争いの種になるおそれがあります。

養子縁組のポイント

安易な養子縁組は、相続人の不公平を招き相続争いの種になるので、お子様が一人の場合など争いが起こりにくい状況での活用をおすすめします。一般的に養子にするのは、孫、息子の嫁、娘婿などですが、特に障がいを持ったお孫さんがいる場合には養子にすることをお勧めします。

評価

相続争い対策
納税資金対策 ★★
節税対策 ★★★