小規模宅地の特例とは

相続や遺贈によって土地を取得した場合に、その土地の中に被相続人が自宅として住んでいたり、事業の用に供していた宅地があったときは、その土地が被相続人の生活の基盤になっていたことなどに配慮して、宅地の評価額の一定割合を減額することができます。なお、適用要件等の詳細は国税庁HPを参照してください。

減額割合

メリット

・居住用土地など一定条件をクリアした場合には、評価額を大きく減額するという制度であり節税対策に大きな効果があります。

デメリット

税制上の優遇措置であり、当該特例を適用することによるデメリットはありません。ただし、H22改正に伴い以前は当該特例を適用できていたものができなくなるなど、特例適用要件に十分に注意する必要があります。

小規模宅地の特例のポイント

適用に関して申告期限までの継続保有を行うことがポイントになります。申告期限までに売却・事業転換等行わないようにするために、事前に適用対象の土地・相続人・活用方針等を決めておくとともに、納税資金を確保しておくことが大切になります。

評価

相続争い対策 ★★

納税資金対策

★★
節税対策 ★★★★★