信託とは

信託とは、委託者が信託行為(例えば、信託契約、遺言)によってその信頼できる人(受託者)に対して、金銭や土地などの財産を移転し、受託者は委託者が設定した信託目的に従って受益者のためにその財産(信託財産)の管理・処分などをする制度です。信託の対象には金銭や有価証券、不動産、保険など様々なものがあります。

メリット

・受益者連続型信託を利用することにより、遺言書では不可能な死後の受益者の指定が可能です。(例えば一定額の財産を信託財産として、自分が死んだら再婚した妻を受益者とし、妻が死んだら先妻の子を受益者となる信託を設定するような例が考えられます)

・財産を安全に保全できます。(財産を信託にしておくと、信託会社の名義になり相続人が未成年者・障害者であっても詐欺等の被害から守られる)

・信託銀行等の経営ノウハウを利用できるため、ご自身や相続人に経営ノウハウがない場合にでも不動産の有効活用が可能です。

・特別障害者扶養信託契約では6000万円まで贈与税が非課税です。

デメリット

・節税の効果はなく、単独では節税対策にはならない。(特別障害者扶養信託契約除く)

・信託銀行等への報酬費用が発生します。

・不動産信託の場合には、信託の配当は実績配当になり、配当は保障されず配当が無いこともあります。

信託の活用ケース

・妻との間に子のいない夫は、妻に財産を残したいが、妻の死亡後は、妻の親族にその財産を相続させるよりも、自分の兄弟に承継させたいと望む場合

・障がいをもつ子がいる場合

・子供が相続財産を浪費することが心配な場合

 などが挙げられます

信託のポイント

信託は節税の観点からは効果はありませんが、被相続人の意思を確実・安全に相続に反映させることができることに最大のメリットがあります。

評価

相続争い対策

★★★★  

納税資金対策
節税対策